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人形の怖い話ありませんか?(ΦДΦ)<十巻目
627:11/07(水) 14:45 [sage]
>>626
厳密に言えばかなり微妙。元の持ち主が「所有権を明確に放棄した」と証明されない
場合には窃盗になる。粗大ゴミなんかを持ち帰って修理して使う人もいるけど、
元の持ち主に返還を求められたりしたら返さなきゃならないし。
特に今は資源ゴミの持ち去り問題やストーカー被害の防止策も含めて、
各自治体で「ゴミ捨て場のゴミを持ち去る行為」をはっきり条例で禁止してたりする。
ゴミ捨て場が他所様のマンションの敷地だったりした場合は勿論不法侵入になる。
上前次1-新写板覧主AA省